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磯辺校区自治会規約

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​改訂履歴

平成10年12月 制定

平成15年 7月 改訂

平成17年 3月 改訂

平成26年 3月 改訂

第1章 総則

第1章 総則

(名称)

第1条 この会の名称は、磯辺校区自治会とする。

(区域)

第2条 この会は、磯辺小学校区に属する城山町、向草間町、一色町、草間町、王ケ崎町、磯辺中野町、一色団地、駒形町、大山町及び二回町、各自治会の区域を範囲とする。

(事務所の所在地)

第3条 この会の事務所は、豊橋市駒形町字丸山60、磯辺校区市民館に置く。

第2章 目的

(目的)

第4条 この会は、当該区域で活動する各種団体及び指導員・委員( 付表1 )と連携して、区域の生活環境の改善と向上、安心・安全な地域づくり、地域の交流活動の推進等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を行うことを目的とする。

(活動の内容)

第5条 この会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

 (1)各町自治会の相互援助活動

 (2)地域住民の親睦、交流に関する文化、体育活動

 (3)地域の生活環境の改善及び向上に関する美化活動、防火・防犯及び交通安全活動

 (4)青少年の健全育成活動

 (5)地震・風水害に対する防災活動

 (6)校区市民館の管理運営活動

 (7)その他目的を達成するために必要な活動

第3章 会員

(会員)

第6条 第2条に定める区域に居住する人、又は企業をこの会の会員とする。

 

(会費)

第7条 会費は、町自治会を単位として、毎年度所定額を徴収する。( 付表2 )

第4章 役員

(役員)

第8条 この会に次の役員を置く。

(1)会  長   1名

 (2)副 会 長   2名

 (3)会  計   1名

 (4)理  事   6名

 (5)監査委員   2名

2 理事は、会長、副会長、会計以外の町自治会長をもって充てる。

(役員の選任)

第9条 役員は、自治会長会で選任し、総会において承認を得る。

2 監査委員は原則として前年度の会長及び会計が務める。

3 監査委員は、他の役員を兼ねることが出来ない。したがって、役員との兼職に該当する場合には、予め定めた順位に従い前年度の副会長或いは役員から選任する。

(役員の職務)

第10条 役員の職務は、次ぎのとおりとする。( 付表3 )

(1)会長は、この会を代表し会務を総括する。

 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは予め定めた順位に従い職務を代行する。

 (3)会計は、会計事務を行う。

(4)理事は、自治会長会を構成し、会務の執行を決定する。

 (5)監査委員は、事業及び会計を監査する。

(顧問及び参与)

第11条 会務を円滑に遂行するため、顧問及び参与若干名を置くことができる。

2 顧問及び参与は、本会の会長又は副会長経歴者の中から、自治会長会の同意を得て、会長が委嘱する。

3 顧問及び参与は、重要な事項について会長の諮問に応じ、また会議に出席し意見を述べることができる。

(任期)

第12条 役員並びに顧問及び参与の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 退任もしくは任期満了の場合、役員は後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(役員の報償)

第13条 役員の報酬は、総会において別に定める。( 付表4 )

第5章 会議

(会議の種類)

第14条 会議は、総会(自治会・各種団体連絡会)、自治会長会及び委員会とする。

2 会議は会長が招集し、議長は会長又は会長の指名した者による。

3 過半数の出席(委任状を提出した者は出席したものとみなす)がなければ会議は開催できない。また、議事は出席者の過半数で決する。

(総会)

第15条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。

2 総会の議決事項は、次のとおりとする。

 (1)規約を制定し、改廃すること。

 (2)事業計画、事業予算に関すること。

 (3)事業報告、事業決算に関すること。

 (4)役員の選任に関すること。

 (5)その他本会の運営上特に重要なこと。

3 総会は、当該年度及び次年度就任予定の町自治会長、各種団体長、指導員、委員により構成する。ただし、次年度就任予定者が未定の場合は、当該年度の役職者をもって構成する。

(自治会長会)

第16条 自治会長会は、第8条1項に定める役員をもって構成し、必要に応じ会長が招集する。ただし、構成員の3分の1以上の者から自治会長会開催の請求があるとき、または監事から目的事項を示し自治会長会招集の請求のあるときは、速やかに自治会長会を開催しなければならない。

2 自治会長会の処理する事項は次のとおりとする。

 (1)総会に提出する事項の審議に関すること。

 (2)会務の執行に関すること。

 (3)本会の運営上必要なこと。

3 理事が、自治会長会に出席できないときは、当該理事の属する町自治会から、代理者を出席させることができる。この代理者については、予め会長に報告するものとする。

(委員会、その他)

第17条 委員会は、会務の執行上必要あるときに、会長が招集する。

2 委員会は、自治会長会の構成員及び会務執行に必要な各種団体長をもって構成する。

第18条 この規約に定めない事項が生じた場合は会長、副会長、会計で協議して決める。

第6章 財産及び会計

(財産の構成)

第19条 この会の財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

 (1)別に定める財産目録( 付表5 )記載の財産

 (2)会費

 (3)活動に伴う収入

 (4)その他の収入

(財産の管理、処分)

第20条 この会の財産は、会長が管理し、その方法は自治会長会の議決によりこれを定める。

2 この会の財産で、第19条第1項(1)に掲げる財産を処分し、又は担保に供する場合には、総会において3分の2以上の議決を要する。

(経費)

第21条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。

(会計年度)

第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

第7章 規約の改廃

(規約の改廃)

第23条 本規約の改廃は、総会において3分の2以上の議決を得なければならない。

(委任)

第24条 本規約に定めるもののほか本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

附 則(平成26年3月29日)

 (施行期日)

1 この規約は、平成11年4月1日より施行する。

2 この規約は、平成15年8月1日より施行する。

3 この規約は、平成17年4月1日より施行する。

4 この規約は、平成19年4月1日より施行する。

5 この規約は、平成26年4月1日より施行する。

第2章 目的
第3章 会員
第7章 規約の改廃
第4章 役員
第5章 会議
第6章 財産及び会計
附 則
付表 1

付表1 各種団体及び指導員・委員

付表 2

付表2 会費

1 会費は、各町自治会に加入する基準世帯数に世帯割金額を乗じた金額とする。

2 基準世帯数は、当該年度の自治会長選任届に記載された加入世帯数とする。

3 世帯割金額は1,630円とし、金額の変更は総会において定める。

付表3

付表3 行事担当及び会務執行係

付表4

付表4 役員の報酬金

付表5

付表5 財産目録

(1)不動産(招魂碑・慰霊碑建立地)

 ☆不動産番号   1804000201376

  所 在 地   豊橋市駒形町字退松28番3

  地  目    雑種地

  地  積    14㎡

 

 ☆不動産番号   1804000201383

  所 在 地   豊橋市駒形町字退松29番6

  地  目    雑種地

  地  積    33㎡

 

(2)権利者

 (磯辺校区総代会)

  共有者

  小野田眞一

  豊橋市向草間町字向郷36番地

  持分2分の1

 

  山本喜久雄

  豊橋市大山町字東大山74番地

  持分2分の1

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